高額介護サービス費および医療費控除分

 前回の記事では、介護保険のサービスについて書いてみました。

 

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今回は、介護サービス費の控除に関して書いていきます。

 

 

高額サービス費および医療費

 

 

 

高額介護サービス費

介護保険サービスの利用において、一月37,200円を超えた時は、高額介護サービス費が現物給付されます。これは、公費負担医療の対象の方も一般の方も変わらず対象となります。

生活保護の被保護者は高額介護サービス費用が15,000円の月額上限となります。

15,000円は介護扶助の対象で、介護扶助も現物支給です。事業所・施設は生活保護が定める費用のみを徴収し、残り(介護保険対象・介護扶助対象)はすべて国保連合会へ請求します。

また、被保護者の月額上限15,000円は個人単位で適用されます。

 

 

 

確定申告時の介護保険サービスの医療費控除分

2月~3月に各個人は確定申告をしますが、介護保険のサービスも条件を満たしたものは、医療費控除の対象となります。控除額は医療費負担合計額-所得金額合計額の5%(10万円まで)で最高で200万円です。

該当になる介護保険の在宅サービスは、医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護)の利用料が、医療の通院負担と同様に医療費控除の対象となります。

また、通所リハビリテーション、短期入所療養介護の食費・滞在費も、特別サービスに該当するものを除き対象となります。

それ以外に、前述の医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護)を使用しつつ、訪問介護(生活援助中心型を除く)、訪問入浴介護、通所介護、短期入所療養介護の利用料のいずれかのサービスを利用している場合は、そのサービスも控除対象になります。ただし、通所介護の食費、短期入所介護の食費・滞在費は対象外です。

それ以外に、寝たきり状態の方のおむつ代はかかった費用の領収書とともに、医師の発行した『おむつ使用証明書』を提出することで医療控除の対象となります。おむつ代を医療費控除にして、2年目以降の場合は、①要介護認定での主治医意見書の内容を確認した書類、あるいは②主治医意見書の写しでも代用できます。

 

 

※施設サービスの医療費控除

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  • 介護老人保健施設介護療養型医療施設の利用料(食費・居住費を含む)は、医療での入院と同様に医療費控除が受けられます。
  • 介護老人福祉施設の施設サービスは、療養上の世話に相当する部分として、1割負担と食費・居住費の合計額の1/2が医療費控除の対象です。施設では、領収書に医療費控除対象額を記載します。ただし、特別サービスに該当する食費・居住費は対象外です。